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【法改正】安全配慮義務の範囲が広がっています(2026年4月 法改正)

2026年4月より、労働安全衛生法の改正が施行されました。
今回の改正では、「誰に対して」「どこまで」安全配慮を行うかの範囲が広がっています。

これまでの考え方では整理しきれない場面が増えるため、実務上の影響を整理しておきます。

主な改正ポイント

① フリーランス・業務委託先も対象に拡大
これまでは「雇用契約にある従業員」が中心でしたが、 今回の改正により、
 ・一人親方
 ・業務委託で働く個人
 ・現場に入る外部スタッフ
などについても、労働災害防止の対象として位置づけられました。

具体的には、
 ・危険な作業環境の放置
 ・安全教育・注意喚起の不足
などがある場合、企業側の責任が問われる可能性があります。

② ストレスチェックの義務対象が拡大(50人未満も対象)
従来は従業員50人以上の事業場のみ義務でしたが、今回の改正により、50人未満の事業場でも実施が必要となりました。

実務としては以下が求められます。
 ・年1回のストレスチェック実施
 ・本人への結果通知
 ・高ストレス者への医師面談機会の提供
 ・集団分析(※努力義務に近い扱いが想定されるケースあり)


③ 化学物質管理の考え方が変更(自律管理型へ)
従来は、国が定めた基準に従う「規制型」でしたが、今回の改正では、「企業が自らリスクアセスメントを行う」という仕組みに転換されています。

具体的には、
 ・使用する化学物質の危険性の把握
 ・作業ごとのリスク評価
 ・必要な保護具・作業方法の設定
などを、事業者が主体的に行う必要があります。

まず確認しておきたいポイント

まずは以下の点を確認することが現実的です。

■外注・委託先が関わる業務の洗い出し
 → どの現場に外部人材が入っているか

■危険性のある作業の整理
 → 「慣れているから大丈夫」になっていないか

■ストレスチェックの実施方法の検討
 → 外部サービスの活用も含めて検討

まとめ

今回の改正は、「新しい義務が増えた」というよりも、「責任の及ぶ範囲が明確になった」という変化です。

特に、
 ・外部人材の扱い
 ・小規模企業のメンタルヘルス対応
については、従来より一歩踏み込んだ対応が求められます。

今回の改正は、「新しい制度の追加」というより、「これまで曖昧だった責任範囲の明確化」という側面が強いものです。対応の優先順位を整理しながら、段階的に整備していくことが重要です。

参考情報

詳細については、以下の資料も参考になります。

・厚生労働省
 ストレスチェック制度(こころの耳)
 https://kokoro.mhlw.go.jp/etc/kaiseianeihou/

・厚生労働省
 小規模事業場向けストレスチェック実施マニュアル
 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69680.html

・労働安全衛生法改正のポイント解説(実務解説サイト)
 https://houmu-pro.com/labor/367/

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