お知らせ
【法改正】安全配慮義務の範囲が広がっています(2026年4月 法改正)
2026年4月より、労働安全衛生法の改正が施行されました。
今回の改正では、「誰に対して」「どこまで」安全配慮を行うかの範囲が広がっています。
これまでの考え方では整理しきれない場面が増えるため、実務上の影響を整理しておきます。
これまでは「雇用契約にある従業員」が中心でしたが、 今回の改正により、
・一人親方
・業務委託で働く個人
・現場に入る外部スタッフ
などについても、労働災害防止の対象として位置づけられました。
具体的には、
・危険な作業環境の放置
・安全教育・注意喚起の不足
などがある場合、企業側の責任が問われる可能性があります。
② ストレスチェックの義務対象が拡大(50人未満も対象)
従来は従業員50人以上の事業場のみ義務でしたが、今回の改正により、50人未満の事業場でも実施が必要となりました。
実務としては以下が求められます。
・年1回のストレスチェック実施
・本人への結果通知
・高ストレス者への医師面談機会の提供
・集団分析(※努力義務に近い扱いが想定されるケースあり)
③ 化学物質管理の考え方が変更(自律管理型へ)
従来は、国が定めた基準に従う「規制型」でしたが、今回の改正では、「企業が自らリスクアセスメントを行う」という仕組みに転換されています。
具体的には、
・使用する化学物質の危険性の把握
・作業ごとのリスク評価
・必要な保護具・作業方法の設定
などを、事業者が主体的に行う必要があります。
■外注・委託先が関わる業務の洗い出し
→ どの現場に外部人材が入っているか
■危険性のある作業の整理
→ 「慣れているから大丈夫」になっていないか
■ストレスチェックの実施方法の検討
→ 外部サービスの活用も含めて検討
特に、
・外部人材の扱い
・小規模企業のメンタルヘルス対応
については、従来より一歩踏み込んだ対応が求められます。
今回の改正は、「新しい制度の追加」というより、「これまで曖昧だった責任範囲の明確化」という側面が強いものです。対応の優先順位を整理しながら、段階的に整備していくことが重要です。
・厚生労働省
ストレスチェック制度(こころの耳)
https://kokoro.mhlw.go.jp/etc/kaiseianeihou/
・厚生労働省
小規模事業場向けストレスチェック実施マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69680.html
・労働安全衛生法改正のポイント解説(実務解説サイト)
https://houmu-pro.com/labor/367/
今回の改正では、「誰に対して」「どこまで」安全配慮を行うかの範囲が広がっています。
これまでの考え方では整理しきれない場面が増えるため、実務上の影響を整理しておきます。
主な改正ポイント
① フリーランス・業務委託先も対象に拡大これまでは「雇用契約にある従業員」が中心でしたが、 今回の改正により、
・一人親方
・業務委託で働く個人
・現場に入る外部スタッフ
などについても、労働災害防止の対象として位置づけられました。
具体的には、
・危険な作業環境の放置
・安全教育・注意喚起の不足
などがある場合、企業側の責任が問われる可能性があります。
② ストレスチェックの義務対象が拡大(50人未満も対象)
従来は従業員50人以上の事業場のみ義務でしたが、今回の改正により、50人未満の事業場でも実施が必要となりました。
実務としては以下が求められます。
・年1回のストレスチェック実施
・本人への結果通知
・高ストレス者への医師面談機会の提供
・集団分析(※努力義務に近い扱いが想定されるケースあり)
③ 化学物質管理の考え方が変更(自律管理型へ)
従来は、国が定めた基準に従う「規制型」でしたが、今回の改正では、「企業が自らリスクアセスメントを行う」という仕組みに転換されています。
具体的には、
・使用する化学物質の危険性の把握
・作業ごとのリスク評価
・必要な保護具・作業方法の設定
などを、事業者が主体的に行う必要があります。
まず確認しておきたいポイント
まずは以下の点を確認することが現実的です。■外注・委託先が関わる業務の洗い出し
→ どの現場に外部人材が入っているか
■危険性のある作業の整理
→ 「慣れているから大丈夫」になっていないか
■ストレスチェックの実施方法の検討
→ 外部サービスの活用も含めて検討
まとめ
今回の改正は、「新しい義務が増えた」というよりも、「責任の及ぶ範囲が明確になった」という変化です。特に、
・外部人材の扱い
・小規模企業のメンタルヘルス対応
については、従来より一歩踏み込んだ対応が求められます。
今回の改正は、「新しい制度の追加」というより、「これまで曖昧だった責任範囲の明確化」という側面が強いものです。対応の優先順位を整理しながら、段階的に整備していくことが重要です。
参考情報
詳細については、以下の資料も参考になります。・厚生労働省
ストレスチェック制度(こころの耳)
https://kokoro.mhlw.go.jp/etc/kaiseianeihou/
・厚生労働省
小規模事業場向けストレスチェック実施マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69680.html
・労働安全衛生法改正のポイント解説(実務解説サイト)
https://houmu-pro.com/labor/367/

